屋根修理費用は確定申告で取り戻せる!雑損控除と災害減免法の選び方ガイド

query_builder 2026/01/25

台風や大雨、雪害で屋根が損傷し、急な修理費用が発生した時、「この費用、少しでも取り戻せないだろうか…」と思ったことはありませんか?
実は、災害による屋根修理費用は、確定申告で税金の控除を受けられるんです。知らずに申告しないと、数十万円の節税効果を逃してしまうことも。


この記事では、屋根修理費用を確定申告で取り戻す2つの方法「雑損控除」と「災害減免法」について、栃木県の補助金情報も交えながら分かりやすく解説していきますね。

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〒322-0602

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電話番号:
0120-515-276

屋根修理費用を確定申告で控除する2つの方法

災害によって屋根に被害を受けた場合、修理費用は確定申告の控除対象になります。

使える制度は2つあります。


雑損控除とは?災害による損害を所得から控除

雑損控除は、災害により資産(住宅や家財など)が損害を被った場合に使える控除方法です。


国税庁の定義によると、台風で飛来物が屋根に当たり破損した場合、その修理にかかった費用が控除の対象となります。


特徴:
・所得制限なし(高所得者でも利用できます)
・控除しきれない損失は3年間繰り越せる
・損害額に応じて控除額が変わる


対象となる資産:
・自宅の建物・家財(生活に通常必要な資産)


対象外の資産:
・別荘
・1個30万円超の貴金属・書画・骨董
・ゴルフ会員権


災害減免法とは?所得に応じた税額軽減

災害減免法は、災害によって住宅や家財に損害を受けた場合に、所得に応じて所得税を軽減または免除する制度です。
国税庁の説明では、所得金額合計が1,000万円以下で、住宅・家財の損害が時価の2分の1以上の場合に適用されます。


特徴:
・所得制限あり(1,000万円以下)
・所得に応じて税額を直接軽減
・繰越制度なし(その年のみ)


軽減額:
・所得500万円以下: 所得税の全額免除
・所得500万円超~750万円以下: 所得税の2分の1軽減
・所得750万円超~1,000万円以下: 所得税の4分の1軽減


想造HOMEでは、屋根修理から確定申告の書類準備まで一貫してサポートできます。

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対象となる資産の範囲(自宅は○、別荘は×)

雑損控除の対象は「生活に通常必要な資産」で、以下が該当します。


対象資産

判定

理由

自宅の建物

生活に通常必要な資産

自宅の屋根

建物の一部として対象

家財道具

生活に通常必要な資産

別荘

×

生活に通常必要でない資産

30万円超の貴金属

×

生活に通常必要でない資産

事業用資産

×

事業所得の必要経費で処理

出典: 国税庁 No.1110


資産の所有者:
・納税者本人が所有する資産
・または納税者と生計を一にする配偶者・親族が所有する資産(その年の総所得金額等が48万円以下)


対象となる損害原因(台風・大雨・雪害・火災等)

雑損控除の対象となる損害原因は、「災害」に限定されています。


対象となる災害:
・自然災害: 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など
・人為的災害: 火災、火薬類の爆発など
・生物災害: 害虫などによる異常な災害
・犯罪被害: 盗難、横領


対象外:
・詐欺・恐喝による損害
・経年劣化による自然な損傷
出典: 国税庁 No.1110


注意しておきたいこと: 長年の老朽化で自然に損傷した場合は対象外です。

台風や大雨など、明確な災害による損害が必要になります。
栃木県では、台風シーズン(8月~10月)や冬季の雪害(12月~2月)による屋根損傷が多く発生します。

災害が発生したら、市町村で「罹災証明書」を取得しておきましょう。

所得制限と控除額の関係

雑損控除と災害減免法では、所得制限が違います。


制度

所得制限

控除・軽減の仕組み

雑損控除

なし

損害額に応じて所得から控除

災害減免法

1,000万円以下

所得に応じて税額を直接軽減

出典: 国税庁 No.1110, 国税庁 No.1902


所得1,000万円超の場合: 災害減免法は使えないため、雑損控除一択になります。
所得1,000万円以下の場合: 雑損控除と災害減免法のどちらか有利な方を選べます。

次のセクションで、どちらを選ぶべきか詳しく解説していきますね。


雑損控除vs災害減免法、どちらを選ぶべき?

2つの制度は併用できません。自分にとって有利な方を選ぶ必要があります。


所得1,000万円超なら雑損控除一択

所得が1,000万円を超える場合、災害減免法は使えないため、雑損控除を選択します。


メリット:
・控除しきれない損失は3年間繰り越せる
・損害額が大きいほど控除額も増える


所得500万円以下なら災害減免法で全額免除も

所得が500万円以下の場合、災害減免法を選ぶと所得税が全額免除される可能性があります。


災害減免法の軽減額:

所得金額

軽減額

500万円以下

所得税の全額免除

500万円超~750万円以下

所得税の2分の1軽減

750万円超~1,000万円以下

所得税の4分の1軽減

出典: 国税庁 No.1902


選択のポイント:
・所得500万円以下で、所得税が全額免除されるなら災害減免法がお得
・ただし、損害額が非常に大きい場合は雑損控除の方が有利なケースもある


どちらがお得か計算シミュレーション【実例付き】

具体的な事例で、どちらの制度が有利か比較してみましょう。


【事例1】所得400万円、屋根修理費用100万円の場合
雑損控除の場合: 控除額 = (100万円 - 0円) - (400万円 × 10%) = 60万円 節税額 = 60万円 × 20%(所得税率) = 12万円
災害減免法の場合: 所得400万円の場合、所得税が全額免除(仮に所得税が20万円の場合) 節税額 = 20万円
→ 災害減免法の方が8万円お得


【事例2】所得600万円、屋根修理費用100万円の場合
雑損控除の場合: 控除額 = (100万円 - 0円) - (600万円 × 10%) = 40万円 節税額 = 40万円 × 20%(所得税率) = 8万円
災害減免法の場合: 所得600万円の場合、所得税の2分の1軽減(仮に所得税が30万円の場合) 節税額 = 30万円 × 1/2 = 15万円
→ 災害減免法の方が7万円お得


【事例3】所得800万円、屋根修理費用150万円の場合
雑損控除の場合: 控除額 = (150万円 - 0円) - (800万円 × 10%) = 70万円 節税額 = 70万円 × 23%(所得税率) = 16.1万円
災害減免法の場合: 所得800万円の場合、所得税の4分の1軽減(仮に所得税が50万円の場合) 節税額 = 50万円 × 1/4 = 12.5万円
→ 雑損控除の方が3.6万円お得


想造HOMEは栃木県内4店舗(鹿沼・栃木・宇都宮・足利)で地域密着。

各市町村の補助金情報にも精通しているので、あなたに最適な申告方法をアドバイスできます。

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控除額の計算方法を実例で解説

実際にどれくらいの控除が受けられるのか、計算方法を詳しく見ていきます。

雑損控除の計算式と具体例(修理費用100万円の場合)

雑損控除の計算式は、次のいずれか多い方の金額です。


計算式1(基本式): (損害金額+災害関連支出−保険金等)−(総所得金額等×10%)
計算式2(簡易式): (災害関連支出−保険金等)−5万円
出典: 国税庁 No.1110


具体例:
・屋根修理費用: 100万円
・火災保険で補償: 30万円
・総所得金額: 500万円


計算式1: (100万円 - 30万円) - (500万円 × 10%) = 70万円 - 50万円 = 20万円
計算式2: (0円 - 30万円) - 5万円 = マイナスのため0円
→ 計算式1の方が多いため、雑損控除額は20万円


節税効果: 所得税率が20%の場合、20万円 × 20% = 4万円の節税


災害減免法の軽減額と具体例(所得500万円以下の場合)

災害減免法は所得税額を直接軽減します。


適用条件:・災害年の所得が1,000万円以下
・住宅・家財の損害が時価の2分の1以上


具体例:
・所得: 450万円
・所得税額: 18万円(仮定)
・屋根修理費用: 100万円
・住宅の時価: 2,000万円
・損害割合: 100万円 / 2,000万円 = 5%


判定: 損害割合が5%のため、時価の2分の1以上(50%以上)には該当しません。 → この場合、災害減免法は使えません。
注意点: 災害減免法を利用するには、住宅・家財の損害が時価の2分の1以上である必要があります。屋根修理だけでなく、建物全体や家財の損害額も含めて計算しましょう。
損害が時価の2分の1以上の場合: 所得450万円の場合、所得税が全額免除されます。 → 18万円の節税(この例の場合)
出典: 国税庁 No.1902


確定申告に必要な書類と手続きの流れ

確定申告で雑損控除や災害減免法を使うには、以下の書類が必要です。

雑損控除の必要書類(罹災証明書・領収書・写真等)


書類名

内容

入手先

確定申告書

確定申告書A(第一表・第二表)

税務署・国税庁HP

領収書

災害に関してかかった費用を証明

施工業者

罹災証明書

災害の事実を証明

各市町村

施工前後の写真

損害状況を証明

自分で撮影・施工業者

見積書・請求書

修理内容と費用の詳細

施工業者

保険金の支払通知書

保険金受取額の証明

保険会社

出典: 国税庁 No.1110


罹災証明書の取得方法: 災害が発生したら、速やかに市町村に申請しましょう。
・宇都宮市: 市役所 危機管理課(028-632-2052)
・栃木市: 市役所 危機管理課
・足利市: 市役所 危機管理課


想造HOMEのサポート: 専属自社職人による一貫施工なので、確定申告に必要な施工写真・詳細見積書を確実に提供できます。

施工前後の写真撮影も丁寧に行いますので、書類準備がスムーズですよ。

サラリーマンも自分で申告が必要な理由

「会社で年末調整をしているから、確定申告は不要では?」と思う方も多いですよね。
でも実は、雑損控除や災害減免法は年末調整では適用されないんです。サラリーマンの方でも、自分で確定申告をする必要があります。


確定申告の時期:

毎年2月16日~3月15日(土日の場合は翌月曜日)


申告方法:
・税務署の窓口で申告
・e-Tax(電子申告)で申告
・郵送で申告
出典: 国税庁 No.1110


初めての確定申告で不安な方へ:

想造HOMEでは、地域の税理士・行政書士と連携し、申告書類の準備をサポートできます。お気軽にご相談ください。

栃木県の補助金制度と確定申告の併用で最大限の節税を

栃木県内の市町村では、住宅改修に対する補助金制度があります。

確定申告と併用することで、負担をさらに軽減できるんです。

宇都宮市の住宅改修補助(上限10万円)と雑損控除の併用

宇都宮市住宅改修補助制度:

項目

内容

補助率

工事費の10%

上限

10万円

受付期間

2025年4月1日~2026年2月28日

条件

市内業者利用

問い合わせ

都市整備部 住宅政策課(028-632-2735)

出典: 宇都宮市 住宅改修補助金(令和7年度)


注意: 2025年度の最新情報は、上記リンクから宇都宮市HPで確認してください。
補助金と雑損控除の併用: 補助金を受け取った場合、その金額は損害額から差し引く必要があります。


計算例:
・屋根修理費用: 100万円
・宇都宮市の補助金: 10万円
・火災保険: 30万円
・総所得: 500万円


雑損控除額: (100万円 - 10万円 - 30万円) - (500万円 × 10%) = 60万円 - 50万円 = 10万円
・節税効果: 10万円 × 20%(所得税率) = 2万円


トータルの負担軽減:
・補助金: 10万円
・保険金: 30万円
・節税効果: 2万円

・合計42万円の負担軽減

実質負担: 100万円 - 42万円 = 58万円


想造HOMEの補助金申請サポート【栃木4店舗】

想造HOMEは、栃木県内4店舗(鹿沼・栃木・宇都宮・足利)の地域密着体制で、各市町村の補助金情報を熟知しています。何かトラブルがあってもすぐに駆けつけられるのが強みなんです。


サポート内容:
・補助金情報の提供: 最新の補助金制度をご案内
・申請書類の作成支援: 必要書類の準備をサポート
・施工書類の完備: 補助金申請に必要な見積書・請求書を確実に提供
・確定申告書類の準備: 施工写真・詳細見積書など、確定申告に必要な書類を提供


店舗一覧:

店舗名

住所

対応エリア

想造HOME 鹿沼店(本部)

栃木県鹿沼市上野町404-6

鹿沼市周辺

想造HOME 栃木店

栃木県栃木市西方町金井867-3

栃木市周辺

想造HOME 宇都宮店

栃木県宇都宮市塙田1丁目3-8

宇都宮市周辺

想造HOME 足利店

栃木県足利市南町4254-2

足利市周辺

出典: 想造HOME公式サイト

フリーダイヤル: 0120-515-276

LINE相談: 最短1分で相談可能


確定申告でよくある失敗と注意点

確定申告で雑損控除や災害減免法を使う際、よくある失敗例と注意点をまとめました。


経年劣化による修理は控除対象外

よくある失敗: 「屋根が古くなって雨漏りしたので修理した。確定申告で控除を受けられるはず」
実際: 長年の老朽化で自然に損傷した場合は、雑損控除の対象外なんです。


対象となるケース:
・台風で飛来物が屋根に当たり損傷
・大雨で雨漏りが発生(経年劣化ではなく、明確な災害による)
・雪の重みで屋根が損傷


証明方法:
・罹災証明書の取得
・施工前の写真で損傷状況を記録
・気象庁のデータで台風や大雨の発生日を確認


想造HOMEのサポート: 災害による損傷かどうかの判断も、専門知識を持つスタッフがサポートします。

施工前に詳細な現地調査を行い、損傷原因を明確にしますね。


翌年以降の繰り越しを活用して節税効果を最大化

雑損控除には、控除しきれない損失を翌年以降に繰り越せる制度があります。

意外と知られていないんですが、これを使うと節税効果がかなり大きくなるんです。


繰越制度:
・通常の災害: 3年間繰り越せる
・特定非常災害: 5年間繰り越せる
出典: 国税庁 No.1110


具体例:
・屋根修理費用: 200万円
・総所得: 400万円
1年目の控除額: (200万円) - (400万円 × 10%) = 160万円
所得税率が20%の場合、160万円 × 20% = 32万円の節税
しかし、所得から控除しきれない部分がある場合、翌年以降に繰り越せます。


活用方法:
・1年目で控除しきれない場合、2年目・3年目も確定申告で繰り越し分を申告
・忘れずに毎年申告することで、最大限の節税効果を得られる


想造HOMEの最大の強みは、施工後の定期点検メンテナンス保証に加えて、定期的にプロが訪問して屋根の状態をチェックしてくれることなんです。

年間500件の施工実績で、災害時の迅速対応もお任せください。確定申告の書類準備もサポートしますので、お問い合わせください。

フリーダイヤル: 0120-515-276


まとめ:災害による屋根修理は確定申告で負担を軽減しよう

台風や大雨、雪害で屋根が損傷した場合、確定申告で以下の2つの制度を使えます。


雑損控除:
・所得制限なし
・控除しきれない損失は3年間繰り越せる
・損害額に応じて控除額が変わる


災害減免法:
・所得1,000万円以下が対象
・所得に応じて税額を直接軽減
・所得500万円以下なら全額免除の可能性


選び方のポイント:
・所得1,000万円超: 雑損控除一択
・所得500万円以下: 災害減免法がお得なケースが多い
・所得500万円超~1,000万円以下: 計算して有利な方を選択


必要書類:
・確定申告書
・領収書
・罹災証明書
・施工前後の写真
・見積書・請求書
栃木県の方へ: 宇都宮市の住宅改修補助(上限10万円)など、地域の補助金制度と併用すると、負担をさらに軽減できますよ。


想造HOMEの強み:
・栃木県4店舗の地域密着体制
・専属自社職人による一貫施工
・確定申告に必要な書類を確実に提供
・地域の税理士・行政書士と連携し、申告サポート可能
・定期点検メンテナンス保証+定期訪問点検


災害による屋根修理でお困りの方は、想造HOMEにお任せください。

施工から確定申告の書類準備まで、トータルでサポートします。


お問い合わせ:
・フリーダイヤル: 0120-515-276
・LINE相談: 最短1分
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修理費用の無料お見積もりを行なっておりますので、お気軽に弊社(想造HOME)までご相談ください。


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